必要な資格について
解体工事には会社として必要な行政機関の許可や登録があります。 資格や許可がない業者に依頼してしまうと、違法解体として場合によっては依頼主にもペナルティなどの可能性もあります。そのため、解体工事に必要な資格や許可を理解しておくことが大切です。
また、作業員にも工事を進めるにあたり必要な資格がありますので説明していきます。
■ 会社として必要な資格
- 解体工事業を営むためには、次のいずれかの許可か資格が必要です
- ・建設業許可
- ・解体工事業登録
建設業許可とは、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを言います。解体工事の規模により「建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業など)」、「解体工事業登録」の一方が必要です。
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを言います。 この許可があれば、建設業許可がなくても建築業を営めます。
また産業廃棄物の処理を頼む際には「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要ですが、自社で処分する場合は不要です。工事代金が税込みで500万円未満の解体工事では解体工事事業登録があれば可能であり、500万円以上の解体工事では都道府県ごとの建設業許可が必要です。
■ 作業員が必要な資格
解体工事は、事業者だけでなく資格をもつ作業員も必要です。 工事によっては、必要な資格を持った作業者がいないと作業できないというものもあります。
解体工事に関わる資格には次のようなものがあります。
- ・施工管理技士関連
- ・技術士関連
- ・とび技能士関連
上記のような資格を持った技術者がいることで、解体工事を請け負うことが可能です。
*次回は建物の解体工事において必須となる届け出や申請について紹介していきます。