各種届出について
建物の解体工事において必須となる届け出や申請から、必要に応じて申請すべき届け出を簡単に紹介します。解体工事で必要な届出には次のようなものがあります。
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- ・建築物除去届
- ・建物滅失登記の申請
- ・建設リサイクル法の事前申請
- ・近隣への挨拶まわり
- ・ライフラインの停止、撤去手続き
- ・道路の使用許可申請
- ・アスベスト除去の届出
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■ 建築物除去届
建物の解体時に都道府県知事に提出する届け出です。国内における家屋や建物の数の把握に必要です。
■ 建物滅失登記の申請
解体工事後には、建物が無くなったことを登記する建物滅失登記が必要です。 取り壊し証明書やマニュフェスト(廃棄物の処理証明書)などの必要書類を揃えて法務局に申請しましょう。
■ 建設リサイクル法の事前申請
建設リサイクル法はコンクリートや木材といった特定の建設資材が使用され、延べ床面積が80平米以上の建物の解体工事に適用される法律です。
工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出が義務付けられています。
建設リサイクル法は、ミンチ解体が問題になったことで徹底されるようになりました。
コンクリートや他の資材を分別せず、処分をひとかたまりに行うのがミンチ解体です。
環境に悪いことから建設リサイクル法により廃棄物の種類を分けて処分を徹底するよう義務付けられています■ 近隣への挨拶まわり
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家屋の解体工事を行う際、解体工事を行う業者が十分に注意して作業を行っていたとしても、騒音や振動の発生、ほこりや粉じんの飛散などが発生することがあります。また、工事車両の駐車などで近隣に迷惑をかけるだけでなく、時には隣地の建物に対してひび割れや損傷などの被害を与えてしまうことがあります。こうした近隣トラブルを未然に防ぎ、できるだけ工事を円滑に進めるためにも、工事着工前には近隣への挨拶が欠かせません。事前に、近隣へ挨拶して解体工事に理解してもらうことが大切になります。
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■ ライフラインの停止・撤去手続き
電気、ガスといったライフラインの停止に関する届け出も解体工事に必要です。水道は解体工事時の散水をするため必要になります。
■ 道路の使用許可申請
解体工事において道路を使用する場合に必要な申請です。 解体工事を行う際に、敷地が狭く道路でトラックへ荷物の積み込み作業を行う場合など、人や車両の通行を守るために、各都道府県の警察署長に対し、許可を申請して道路使用許可書を取ります。 安全な通行の妨げにならないように工事を進めなければなりません。
■ アスベスト除去に関する届出
アスベストが含まれる建物の解体時に必要な届け出です。築年数の古い住宅などではアスベストが使用されている場合があります。 アスベストは、解体工事で飛散することで作業員や近隣住民への健康被害が懸念されるため、特別な処理が必要になります。
2006年以降はアスベストの使用が禁止されていますが、それ以前の建築物では使用されている可能性があるので、事前に調査が必要です。調査の結果アスベストが含有している場合、追加料金が発生する可能性があるので注意しましょう。
*次回は解体工事で生じる付帯工事について紹介していきます。