解体する際の付帯工事ってなに?

付帯工事について

建物の解体の他、敷地内に解体する建造物などがある場合は解体工事の付帯工事に含まれます。
例えばブロック塀や樹木、門扉や物置といった庭に置かれている残置物がその対象となります。
また、オフィスビルや商業施設においては地中に埋まっている基礎コンクリートや杭の撤去や、地盤の強度が不足している際には地盤補強が必要になり、それらも付帯工事に含まれます。

 

 ≪付帯工事≫ 内訳

・ 外構工事費 

・ 建物解体、伐採費 

・ 地盤改良工事 

・ 引き込み工事 

・ 敷き設工事、屋外電気工事 

・ 照明器具工事費

 

 ≪付帯工事≫ 種類

  • ・庭木、庭石の撤去                                                         庭木の撤去についてですが、木の本数や幹の太さ、撤去の方法(地面から上の部分のみを伐採する場合、地下の根まで除去する伐根もおこなう場合)によって価格が変動します。


 ・ブロック塀の撤去
 壁を壊した後に出た廃棄物の処分費用等、事前に確認しておくことをおすすめします。

 ・門、フェンスの撤去
 素材や、撤去するのが地上部分のみか、基礎部分を含めた全体なのかなどによって価格が変動します。

 ・倉庫の撤去
 倉庫や物置、カーポートなどの撤去にかかる費用は、面積ではなく個数に応じた計算となることが多いようです。

 ・井戸や池の埋め戻し
 敷地内の井戸や池を埋め戻す場合、井戸を埋め戻す工事に付随しておこなうお祓いの費用も価格に含まれているのが一般的です。

 ・残置物の撤去
 室内の家具や家電をはじめとした、いわゆる残置物の撤去も、業者に依頼した場合には「付帯工事」の範疇に含まれます。
 ただし、時間や手間はかかりますが、空き家の解体に関連した作業のなかでも残置物の撤去はご自身でおこなうことが可能です。

 ・駐車場施工
 空き家解体後の土地活用の方法として、駐車場を経営という選択肢があります。
 更地となった土地を駐車場として利用できるように整備するための工事も付帯工事の一つです。

■ 500万円以上の付帯工事

工事金額が500万円以下の工事は軽微な工事として許可はいりませんが、問題となるのは500万円以上の付帯工事です。この場合、施工方法は次の2通りになります。

①その付帯工事を専門とする他の業者に発注して依頼する

②自社で確保した「専門技術者」を配置し自社で施工する

付帯工事の工事価格が税込500万円以上(=軽微な建設工事ではない)なら、建設現場にその付帯工事の種類に応じた専門技術者(専任技術者)の配置が必要です。専任技術者の要件を満たす人材がいない場合は、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。

 

付帯工事とはメインの工事に関連性や必要性・相当性のある工事を指し、請負金額が500万円以上の場合のみに関係してきます。

 

*次回は手壊し解体について紹介していきます。