安全運転管理者は、年に1回公安委員会が行う法定の講習を受けなければなりません。
安全運転管理者とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において、道路交通法の遵守や交通事故の防止を図るため、運行計画や運転日誌の作成、安全運転指導を行う運転管理者です。 安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名の選任が必要となります。
法定講習では、次のような安全運転管理者等に必要な知識や基本的業務について学びます。
- 自動車および道路交通に関する法令
- 安全運転管理についての心構えと方法
- 安全運転のための知識
- 自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識
- 道路交通の現状と交通事故の実態
- 交通事故と賠償
- 事業所における実践事例
2023年12月から、アルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務化される方針が発表されました。
企業の責任として、毎年安全運転管理講習を受講し、安全な運転を心がけ事故防止に努めていきたいと思います。